「退職前に有給を全部使って、そのままワーホリに行けないかな?」
「この有給消化中に、先にワーホリ(NZ)へ出国しちゃダメなの?」
「有給中に出国すると、税金(所得税・住民税)が安くなるって本当?」
そんな「有給消化」の”裏ワザ”(節税ハック)について悩んでいる、30歳前後のあなたへ。
Kea(ケア)Kia ora(キアオラ)!
当ブログ「ふふろぐ」を運営するKea(ケア@kea_fufulog)です。
確かに、有給消化期間をワーホリ準備に充てられれば、時間もお金も有効活用できる最高のプランに見えますよね。
ネット上の「お得」「誰でもできる」という情報を鵜呑みにすると、最悪の場合、会社から懲戒処分を受けたり、知らぬ間に税金を滞納してしまったりと、とんでもない落とし穴にハマる可能性があります。
そこでこの記事では、SE(システムエンジニア)の私が徹底的にリサーチと試算を行い、有休消化中のワーホリが本当に実現可能なのか、その法的リスクから税金のカラクリ、そして実は年収によっては損をするという衝撃の事実まで、どこよりも詳しく解説します。
私自身、SIer(SE兼採用担当)を退職するにあたり、この「有給消化中のワーホリ」について、あなたの会社の人事・経理担当者と同じ視点(法的・税務的リスク)で徹底的に分析しました。
ワーホリのスタートで絶対に失敗したくない方は、ぜひ最後までお付き合いください。
- 有休消化中のワーホリで「やっていいこと」と「絶対NGなこと」
- 税率20.42%が「お得な人」と「逆に損する人」の境界線
- 見落とすとヤバい「住民税の爆弾」を回避する唯一の方法
- 会社に迷惑をかけずに手続きを進めるための具体的な手順
- 【完全網羅】出国前にやるべきことの決定版チェックリスト


【結論】有休消化中のワーホリは「二重就労」でNG!渡航はOK
まず、最も重要な結論からお伝えします。忙しい方はここだけでも覚えておいてください。
重要ポイントまとめ
- 有休消化中の「渡航」はOK:有給休暇の使い道は自由なので、ワーホリ先へ移動し、家探しや語学学校に通うのは問題ありません。
- 有休消化中の「現地就労」はNGな可能性が高い:有休消化中はまだ日本の会社に在籍している状態です。この期間に現地で働くと「二重就労(兼業)」となり、就業規則違反で懲戒処分のリスクがあります。
- 安全策は?:現地でのアルバイト開始は、日本の会社の「退職日」を過ぎてからにしましょう。
「有給休暇中なんだから自由でしょ?」と思うかもしれませんが、法的にはまだあなたは会社員です。
多くの会社では、就業規則で兼業が禁止または許可制になっています。
無断で二重就労を行った場合、最後の給料がスムーズに支払われなかったり、最悪の場合は懲戒解雇といった事態に発展したりする可能性もゼロではありません。
ワーホリのスタートで会社と揉めるのは、絶対に避けたいですよね。
結局「何がOK」で「何がNG」なの?
結論を整理すると、有休消化中の行動は以下の3パターンに分かれます。
1. 🟢 完全にOK(推奨)
有休消化中にワーホリ先へ渡航し、現地で「働かない」パターンです。
有給休暇の使い道は労働者の自由です。そのため、在籍中であっても海外へ渡航し、以下の準備活動を行うことは全く問題ありません。
- ワーホリ先への渡航(入国)
- 現地での家探し、銀行口座の開設
- 語学学校に通うこと
最も安全で賢い方法は、この期間を現地での生活基盤を整えるための準備期間と割り切り、日本の会社の「正式な退職日」を過ぎてから、現地でのアルバイトや仕事探しを始めることです。
【コラム】「働かない」を選んでも、税金・保険の手続きが必要なのはなぜ?(タップで開く)
「働かない」という選択は、あくまで「二重就労(法務リスク)」を回避する安全策にすぎません。
あなたが「1年以上の長期ワーホリ」に行く以上、それとは別の次元で税務・社会保険の手続きがすべて発生します。
1. 税金:「働く/働かない」ではなく「住んでいるか」が基準
日本の税法は、「現地で働くか」ではなく、「日本の居住者か」でルールが決まります。
- 1年以上の予定で海外に拠点を移す場合、役所に「転出届」を提出します。
- 転出届を出して出国すると、あなたは税法上「非居住者」となります。
- 「非居住者」になった後に日本企業(退職する会社)から受け取る最後の給与(有休消化分)には、税率が一律20.42%で課税されます。
つまり、「働かない」安全なパターンを選んだとしても、この「20.42%課税」は適用されます。だからこそ、この記事の「年収別シミュレーション(損か得か)」が、すべての人に関係してくるのです。
当然、出国後に発生する「住民税の爆弾」を回避するための「納税管理人」の手続きも必須となります。
2. 社会保険:避けられない「二重払い」コスト
また、有休消化中はまだ日本の会社に「在籍中」です。そのため、社会保険料も天引きされ続けます。
一方で、ワーホリビザの要件として「海外旅行保険」への加入も必須です。結果として、保険料の「二重払い」というコストが発生することは覚悟しておきましょう。
(この「隠れコスト」については、記事の後半で詳しく解説します。)
まとめ
「働かない」という選択は、懲戒処分などの法務リスクを回避する「守り」の戦略です。
それとは別に、税金や保険の手続きは「長期移住者」として必要な「攻め」の手続きです。
したがって、この記事で解説している「転出届」「納税管理人」「20.42%の事前連絡」「社会保険コストの理解」は、安全策を選ぶあなたにとっても必須の知識となります。
2. 🟡 条件付きでOK(グレー / 非推奨)
会社の「就業規則」で兼業が許可されており、かつ「ワーホリ先で働く許可」を会社から事前にもらっているパターンです。
(※この後のFAQでも詳しく解説しますが)このハードルは非常に高いです。
- そもそも兼業OKの会社であるか?
- 兼業が許可制の場合、退職間際の社員の兼業(しかも海外)を人事が認めるか?
- 許可を得ずに働けば、即二重就労のリスクを負います。
現実的には、円満退職を目指す上でわざわざこの交渉を行うメリットは薄く、「退職日まで待つ」方がはるかに合理的です。
3. 🔴 完全にNG
会社の許可なく、有休消化中に現地で働き始め、給与を得てしまうパターンです。
これが記事で警告している「二重就労」にあたり、懲戒処分のリスクを負うため、絶対に避けるべきです。



ということは、副業OKの会社なら大丈夫ってこと?



その点も、よくある質問だから以下のFAQで解説するね!
- 就業規則で兼業や副業がOKなら、有休消化中に働いてもいい?
-
結論から言うと、就業規則で認められていても、慎重な判断が必要です。
確かに、就業規則で兼業が全面的に許可されている場合、契約違反となるリスクは低くなります。しかし、以下の点を確認せずに働き始めるのは危険です。
- 「許可制」や「届出制」ではありませんか?
兼業OKと書いてあっても、「会社への事前申請」や「許可」を条件としているケースがほとんどです。これを怠れば、手続き違反となります。 - 競合他社での就労ではありませんか?
兼業を認める場合でも、会社の利益を損なう競合企業での就労は禁止されていることが一般的です。 - 会社の評判を落とす仕事ではありませんか?
公序良俗に反するなど、在籍企業の社会的信用を損なう業務も当然NGです。
たとえルール上クリアしていたとしても、有給休暇を取得し給与を受け取りながら、別の会社で働き始める行為は、会社への誠実義務の観点から、快く思われない可能性があります。
【最も安全な選択肢】
就業規則の内容にかかわらず、最も安全でトラブルがない方法は、日本の会社の退職日を正式に迎えてから、現地で働き始めることです。円満退職は何よりの安心材料になります。 - 「許可制」や「届出制」ではありませんか?
【補足】この記事は短期ではなく「長期ワーホリ」に行く人向けです
「1年以上の長期ワーホリなら、住民票を抜いて税金や年金の支払いを止めるのが普通じゃない?」
「『有休消化』という話は、住民票を抜かない2〜3ヶ月の短期滞在者向けの話?」
このような疑問を持つ方もいるかもしれません。結論から言うと、この記事はまさに「1年以上の長期ワーホリに行くために、転出届を出す」方が、出発前の資金を最大化するための戦略を解説しています。
つまり、
- 長期ワーホリを決意し、退職する。
- その際、余った有給を消化する。
- 有休消化中に転出届を出して出国(=非居住者になる)。
- 非居住者になった後で、最後の給与(有休消化分)を受け取る。
この手順を踏むことで、最後の給与にかかる税金のルールが変わり、ワーホリの初期資金を少しでも増やせる可能性がある、というのがこの記事の核心です。
もし、住民票を抜かない数ヶ月の短期滞在の場合は、税法上「居住者」のままですので、この記事で紹介している税金(20.42%課税)や社会保険の手続きは当てはまらないのでご注意ください。
【本題の前に】なぜ急に「税金(20.42%)」の話が出てくるのか?
ここまでの解説で、「有休消化中に働くのは法務リスク(二重就労)があるからNG」という点はご理解いただけたかと思います。
「じゃあ、働かずに渡航するだけなら、税金は関係ないのでは?」
そう思いますよね。
しかし、ネット上で「有休消化 ワーホリ」と検索すると出てくる”裏ワザ”の多くは、この「二重就労」の話を意図的に無視し、「税金」のメリットだけを強調しているのです。
彼らが語る「お得な節税ハック」のロジックは、以下のようになっています。
ネットでよく見る節税ハックの論理
- 有休消化中にワーホリへ行く(=海外へ行く)
- どうせ1年以上海外にいるのだから、出国前に「転出届」を出す。
- 転出届を出すと、あなたは税法上「非居住者」になる。
- 「非居住者」が日本の会社(有休消化中の会社)から最後にもらう給与は、税率が一律 20.42% になる。
- 日本の所得税+住民税(合計20%〜50%)よりお得だ!
この記事が本当に検証したいのは、「この節税ハックは、本当に全員にとってお得なのか?」という、もう一つの重要な論点です。
「二重就労のリスク」を冒してまで実行する価値があるのか、そして、リスクを冒さず「渡航だけ」する場合でも、この税金のメリットは本当にあるのか。
それを「SE」として試算したのが、次のセクションです。
【衝撃の試算】税金20.42%のメリットは嘘?年収360万円はむしろ損!
次に、多くの人が期待する「税金のメリット」についてです。
「海外に行くと税金が一律20.42%になってお得!」という話、聞いたことありませんか?
これも、大きな誤解が含まれています。
年収別「非居住者戦略」の純損益シミュレーション
有給休暇を2ヶ月(月収30万円/60万円)消化し、海外転出で「非居住者」になった場合の手取り額を、日本にいた場合(居住者)と比較しました。
| 項目 | ペルソナA:標準所得者 | ペルソナB:高所得者 |
|---|---|---|
| 年収 | 360万円 | 720万円 |
| 月収(額面) | 300,000円 | 600,000円 |
| 有休消化(2ヶ月分) | 600,000円 | 1,200,000円 |
A. 非居住者戦略(20.42%)の場合 | ||
| 最終手取り額 | 405,858円 | 811,716円 |
B. 比較:日本居住者の場合 | ||
| 最終手取り額 | 408,000円 | 714,000円 |
【結論】純損益 | -2,142円(損) | +97,716円(得) |
結論は明らかです。
- 年収360万円の人:非居住者になると、むしろ2,142円損します。
- 年収720万円の人:非居住者になると、約9.7万円も得します。
なぜ年収が低いと損をするのか?
理由はシンプルです。日本にいる場合(居住者)の税率は「所得税(収入に応じて5%~)」+「住民税(約10%)」で決まります。
年収360万円の人の場合、所得税と住民税を合わせても実質的な税率は20%を下回ることが多いのです。
そのため、一律20.42%を課される非居住者の方が、税率が高くなってしまう、という逆転現象が起きます。
【SE的まとめ】
この戦略は「誰でも使える節税ハック」ではなく、高所得者向けの節税策です。
ワーホリ世代の多く(年収300~400万円台)にとっては、節税メリットはほぼありません。しかし、有給をしっかり消化しきることで、ワーホリの初期資金を大幅に増やせるという、非常に大きな価値があります。



「有休消化すれば給料がもらえるなんて当たり前じゃない?」と思いますよね。
ここでお伝えしたいのは、「1日でも早く海外に行きたいから」と有給を余らせて退職日を早めてしまうのは、非常にもったいない、ということです。
残っている有給を1〜2ヶ月かけてしっかり消化しきることで、働いていない期間に数十万円の現金が手に入ります。
これは、渡航費や学費、現地での当面の生活費といった、ワーホリの初期費用をまかなうための最も確実で強力な「資金調達方法」になる、という意味なんです。
ワーホリ準備で絶対必要な3つの税金・行政手続き
「じゃあ、自分は節税メリットがないから関係ないや」と思った方、お待ちください。
有休消化戦略を実行するなら、年収に関わらず全員が知っておくべき重要な手続きがあります。これを怠ると、後で大変なことになります!
1.【最重要】市区町村役場で転出届を出す
税金のルール(20.42%)を適用してもらう大前提が、あなたが日本の税法上「非居住者」になることです。そのために必要な公的な手続きが転出届の提出です。
- 目的:1年以上の海外滞在を予定している場合、「生活の拠点が日本から移る」ことを届け出る。
- 効果:転出届を提出して出国した「翌日」から、あなたは税法上「非居住者」として扱われる。
- タイミング:出国する14日前から提出可能です。
2.【落とし穴】人事部への「20.42%で処理してください」という事前連絡
あなたが転出届を出したことなど、会社の経理担当者は知りません。こちらから連絡しないと、いつも通り「居住者」として給与計算されてしまいます。
そうなると、後から税務署に複雑な手続き(準確定申告)をしたり、会社に迷惑をかけたりするハメに…。
これを避けるため、退職が決まったら、給与計算担当者に以下の内容をメールなど記録に残る形で、事前に伝えておきましょう!
【人事・経理への連絡テンプレート例】
件名:退職後の最終給与に関する源泉徴収について(氏名)
人事部 給与ご担当者様
お世話になっております。〇月〇日付で退職いたします、〇〇部の〇〇です。
退職に伴い、〇月〇日に海外へ転出する予定です。
つきましては、出国日の翌日以降、私は所得税法上の「非居住者」となります。大変恐縮ですが、非居住者となった後に支払われる最終給与(有給消化分)につきましては、所得税法第212条および第213条に基づき、20.42%の税率で源泉徴収を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
お忙しいところ恐れ入りますが、
ご対応のほど何卒よろしくお願いいたします。
- まだ会社に在籍中なのに「転出届」を出してもいいの?
-
はい、全く問題ありません。
市区町村の役場が管理する「住所の情報(住民基本台帳)」と、会社と結んでいる「労働契約」は、全く別の制度です。あなたが転出届を提出したからといって、役所から会社へ「〇〇さんが転出届を出しました」といった連絡がいくことは一切ありません。
ポイントは手続きの順番です。
- まず、会社と退職日・有休消化期間を確定させます。
(例:最終出社日3/31、有休消化4/1〜4/30、正式な退職日4/30) - 有休消化期間に入り、出社の義務がなくなった後、出国する直前に役場で「転出届」を提出します。
(例:4/20に出国する場合、その数日前に役場で手続きをする)
つまり、会社に籍はあるが、出社義務はない期間を利用して、合法的に住所を抜く手続きを行う、ということです。
だからこそ、あなたが海外へ出発し「非居住者」になったことを、会社の経理担当者は知る由もないのです。そのため、こちらから事前に連絡をしないと、いつも通り「居住者」として給与計算されてしまいます。
- まず、会社と退職日・有休消化期間を確定させます。
3.【住民税の爆弾】を回避!「納税管理人」の届出は必須



海外に出れば、もう日本の税金は払わなくていい…わけではありません!
特に住民税は、忘れた頃にやってくる恐ろしい請求です。
【住民税のルール】
その年の1月1日に日本に住所がある人に対し、前年1年間の所得に基づいて課税される。
例えば、あなたが2026年6月に出国したとします。2026年1月1日には日本にいたので、2025年分の所得に対する住民税の納税義務があります。
その請求書(納税通知書)は、あなたが出国した後の2025年6月頃に、前の住所に届くのです。
これを放置すると滞納となり、延滞税がかかるだけでなく、将来日本の金融機関でローンを組む際などに影響が出る可能性もあります。
解決策:納税管理人を立てる
この問題を合法的に解決する唯一の方法が納税管理人です。
日本に残る家族(親など)にお願いし、自分の代わりに納税通知書を受け取って、税金を納めてもらう制度です。
- 手続き:出国前に、市区町村の役場で「納税管理人の届出書」を提出するだけ。
- 実行:出国後、納税管理人に請求書が届いたら、海外からお金を送金して代わりに納付してもらう。
もしこの手続き(納税管理人)を忘れると、あなたが出国後に届く「納税通知書」が宛先不明となり、あなたは「滞納」状態になります。
その結果、役所からあなたの「実家(ご家族)」へ督促状が送付され、ご家族に多大な心配と手間をかける(=迷惑をかける)ことになるため、絶対に忘れないでください!



さらに詳しく、ワーホリ退職でのTODOを以下の記事で解説していますので、合わせて読んでみてください。


忘れてはいけない隠れコスト「社会保険料」の二重払い
シミュレーションの際にも考慮しましたが、有休消化中の手取り額を計算する上で、多くの人が見落とすコストがあります。
それが社会保険料(健康保険・厚生年金)です。
- 有休消化中は社会保険料が引かれる:在籍中なので、給与の約15%が天引きされます。
- 日本の健康保険は海外で使えない:天引きされているのに、ワーホリ先で病院にかかっても、日本の保険証は原則使えません(海外療養費制度は可能だが手続きが複雑)。
- ワーホリ用の海外保険は必須:ビザの要件として、現地の医療をカバーする民間保険への加入が必須です。
結果として、あなたは「使えない日本の健康保険」と「必須の海外保険」の両方に保険料を支払う「二重払い」の状態になります。これも、手取り額が思ったより伸びない一因です。
なお、退職後は会社の社会保険から抜けます。転出届を出していれば国民健康保険への加入義務はありません。
国民年金は強制加入ではなくなりますが、将来の年金受給資格期間に算入される「カラ期間」の手続きをしておくことをお勧めします!
国民年金・健康保険を加入したままにするかどうか、ワーキングホリデーで退職する方の選択肢として3パターンを徹底解説した記事もあわせてお読みください。


【決定版】有休消化中にワーホリ|出国前「やることリスト」
最後に、これまで解説した内容を、実行可能な時系列のチェックリストにまとめました。これを見ながら準備を進めれば、抜け漏れなくスムーズに出国できるはずです!
- 自社の「就業規則」を入手・熟読。「兼業」や「二重就労」の項目を必ず確認する。
- 自分の年収で、税金20.42%が「得」か「損」かこの記事のシミュレーションを参考に把握する。
- 上記のリスクとコストを踏まえ、有休消化戦略を実行するか最終決定する。
- 上司に「退職願」を提出し、退職日を確定させる。
- 人事部と有給休暇の消化スケジュールを交渉・確定させる。
- 日本にいる家族などに「納税管理人」になってもらえるよう依頼し、内諾を得る。
- 役場に行き、「納税管理人の届出書」を提出する。
- ワーホリ用の海外旅行・医療保険に加入し、契約を完了する。
- 会社の人事・経理担当者に、非居住者になる旨と20.42%の源泉徴収を依頼するメールを送信する。
- 役場に行き、「転出届」を提出する。
- 役場で、国民健康保険の「脱退」手続きを行う。
- (任意)年金事務所で、国民年金の「カラ期間」について相談・手続きを行う。
- 【最重要】出国後、現地での就労は、日本の会社の「退職日」を過ぎるまで絶対に開始しない。



実は、日本の携帯電話番号の維持も重要です!
あなたが日本の番号をコスパよく維持する方法を解説していますので、合わせて読んでいただけると嬉しいです。


まとめ:正しい知識で、最高のワーホリスタートを!
今回は、有給消化中のワーキングホリデーに関するリスクと、税金・社会保険のリアルな実態を解説しました!
今回のまとめ
- 有休消化中のワーホリ渡航はOK、しかし現地での就労は「二重就労」となりNGの可能性あり。
- 税率20.42%の節税メリットは高所得者限定。多くの人には節税効果はないが、数十万円のキャッシュを得られるメリットは大きい。
- 出国前に「転出届」と「納税管理人の届出」は絶対に忘れないこと。
- 有給をもらいながらワーホリに行く方は会社の人事部には、非居住者になることと20.42%課税を事前に連絡しておくこと。
ネット上の不正確な情報に惑わされず、正しい知識を持って計画的に準備を進めることが、あなたのワーホリ生活を成功に導く鍵となります。
この記事が、あなたの最高のスタートを後押しできれば幸いです。



あなたのワーホリを応援しています!

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