「会社を辞めてワーホリに行くなら、失業保険(基本手当)をもらって資金の足しにしたい」
結論から言うと、
海外滞在中(ワーホリ中)は失業保険(正式には基本手当)は受給できません。
私自身も最初は期待していましたが、制度を調べるほど不可能である理由が明確になりました。
さらに、多くの人が期待する「帰国するまで受給を待ってもらう(延長申請)」も、
「えっ、ネットではできるって見たけど?」と思った方。
実はそれ、制度の隙間を突いたグレーな方法か、古い情報の可能性があります。
本記事では、現在NZワーホリ準備中のSEである私が、制度の裏側(法的根拠)を整理し、ワーホリに行く人が取るべき現実的な選択肢と、知らないと損する空白の1年ルールについて解説します。
- ワーホリ中に失業保険がもらえない「本当の理由」がわかる
- 渡航者が取るべき「3つの選択肢」で迷いがなくなる
- 帰国後の再就職で損をしないための「1年ルール」を知れる
そもそもワーホリ中は失業保険をもらえない(法的根拠)
まず、残酷な現実ですが、海外に滞在している間は失業保険を1円も受給できません。
これには明確な法的根拠があります。
理由1:物理的に「働ける状態」ではない
失業手当の受給条件には「すぐに就職できる状態」であることが含まれます。
つまり、海外に長期滞在している時点で条件を満たせません。
「明日から日本のオフィスに出社して」と言われても不可能ですよね。
ハローワークは「日本の労働市場に今すぐ参加できる人」を支援する場所なので、海外にいる人は対象外と判定されます。
理由2:「就職」より「観光」を優先している
ワーホリビザの主目的は「休暇」です。
もしハローワークで「仕事を探しています」と言っても、「じゃあ明日良い仕事が見つかったら、ワーホリを中止して就職しますか?」と聞かれたらどうでしょう?
「いいえ、海外には行きます」と答えれば、それは労働の意思がない(=失業の状態ではない)とみなされます。
Kea(ケア)私も最初は「もらいながら行けたら資金的不安が減るのに」と甘い期待をしていました。
でも、制度を調べれば調べるほど「対象外」であることが明白でした。これから実際に退職手続きをする中で、窓口でも確認してリアルな情報を発信していく予定です。
ワーホリでは受給期間延長できない理由|延長申請の本当の条件



じゃあ、帰国するまで権利をキープ(受給期間の延長)しておけばいいのでは?
こう考える人が非常に多いですが、残念ながらワーホリは延長の正当な理由として認められません。
延長できるのは「働きたくても働けない」時だけ
制度上、受給期間を最大3年(計4年)まで延長できるのは、以下の理由に限られます。
- 病気やケガ
- 妊娠・出産・育児
- 配偶者の海外転勤への同行
- JICAなどの公的活動
これらはすべて「不可抗力」です。
一方でワーホリは「自分の意思」で行くものなので、対象外となります。
容赦ない「1年の壁」
失業保険をもらえる権利(受給期間)は、【退職日の翌日から1年間】で消滅します。
つまり、1年間のワーホリに行って帰国した頃には、権利そのものが期限切れ(時効)になっているのです。



「もしかしたら柔軟に対応してくれるかも?」という淡い期待もありますが、基本的には無理だと覚悟しています。
私は状況によって渡航期間の調整も視野に入れていますが、制度に振り回されすぎないようにしたいですね。
1年3ヶ月の台湾留学後にハローワークへ行った方の体験動画があります。制度がどのように判断されるのか、実例として参考になります。
結論としては当ブログで解説している通り「失業保険は受給できない」でした。



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ワーホリと失業保険を両立させる「3つの現実的な選択肢」
ここまで理解すれば、「どうすれば制度を最大限活用できるか」が明確になります。
ワーホリと失業保険を両立させる選択肢は、実はこの3つだけです。
1. 渡航前に全部もらい切る(短期決戦型)
退職してから出国まで日本に留まり、失業保険を満額もらってから渡航するパターンです。


2. 滞在を切り上げて早期帰国する(権利温存型)
例えば8ヶ月で帰国し、残り期間(権利が消滅するまで)で失業保険をもらうパターンです。
3. 受給を諦めて1年間フルに楽しむ(投資型)
失業保険は捨てて、海外経験に全振りするパターンです。



私は迷わず「3. 投資型」を選びます。
ワーホリという人生の貴重な経験を最大化することが最優先。日本側の制度のしがらみで、現地の時間を犠牲にするのは本末転倒だと感じました。


短期留学なら「給付制限期間」や「帰国後申請」でなんとかなる?
ここまで「1年間のワーホリなら諦めるしかない」と解説しましたが、「3ヶ月程度の短期留学」であれば話は別です。
1. 「給付制限期間」中の留学は “1ヶ月以内” なら可能
自己都合退職の場合、給付制限期間(お金がもらえない期間)があります。
注意すべきは、2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間は短縮された点です。
- 以前: 制限期間が2〜3ヶ月あり、その間に留学して帰国できた。
- 現在: 制限期間がたった1ヶ月。認定日(窓口に行く日)に間に合わせるには、実質1ヶ月未満の超短期しか行けない。
もし3ヶ月の留学に行きたい場合、この「待ち時間」を利用する作戦は使えません(最初の認定日に間に合わないため)。
2. 「帰国後に申請」が現実的な正解ルート
3ヶ月程度の短期留学をする場合、最も安全なのは帰国してからハローワークに行くことです。
受給期限は「退職日の翌日から1年間」。
3ヶ月で帰国しても、残り9ヶ月間も猶予があるからです。



先ほどあげた現実的な選択肢の2番目「滞在を切り上げて早期帰国する(権利温存型)」と同じですね!
スケジュール例:
- 退職
- すぐに出国(3ヶ月留学)
- 帰国
- ハローワークで申請
- 待機期間(7日)+給付制限(1ヶ月)
- 受給開始
これなら、1年の期限内に余裕で収まり、認定日のスケジュールに縛られずに留学できます。


【要注意】住民票を残しても失業保険はもらえない
よくある誤解に、「住民票を抜かなければ日本に住んでいることになるから、失業保険がもらえるのでは?」というものがあります。
残念ながら、この裏技も通用しません。
重要なのは「住民票」より「出頭」
ハローワークで失業認定を受けるには、4週間に1度、指定された日時に窓口へ行く必要があります。



住民票がどこにあろうと、本人が海外にいれば窓口には行けませんよね。
逆に「二重苦」になるリスク
住民票を残したまま出国すると、以下の支払い義務が継続します。
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 住民税
失業保険はもらえないのに、税金や保険料だけ払い続けることになり、経済的にはマイナスになる可能性が高いです。私は住民票を抜いて(海外転出届を出して)いく予定です。


絶対にやってはいけない「不正受給」のリスク
一部のサイトや噂で、「VPNを使って海外から申請すればバレない」「親に行ってもらえばいい」といった情報を見かけるかもしれません。
これらは明白な不正受給です。
絶対にやめましょう。
バレる仕組みとペナルティ
ハローワークは、出入国在留管理庁(入管)と連携し、パスポートの出入国記録を照合することができます。
「認定日に日本にいなかった」という事実は、デジタル記録ですぐに露見します。
もし発覚した場合のペナルティは強烈です。
【いわゆる3倍返し】
受給した全額の返還に加え、受給額の2倍の納付命令が下されます。
さらに悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されるリスクもあります。



一部の留学エージェントが「短期なら受給していける」と匂わせているのを見たことがありますが、非常に不誠実だと感じました。目先のお金のために、犯罪者になるリスクを負う必要はありません。



1年未満の短期ならば、帰国してからハローワークにっても十分間に合うので、焦らず1つずつ進めていきましょう!
見落としがちな罠!帰国後の「被保険者期間リセット」問題
実は、私が今回調査して一番ゾッとしたのがこのルールです。
失業保険をもらわなかったとしても、退職から次の就職まで1年以上空くと、過去の雇用保険加入期間がリセット(ゼロ)になります。
「積み立て」が消えるリスク
例えば、5年間働いて積み上げた加入実績も、1年以上のワーホリから帰ってくると「加入期間0ヶ月」からの再スタートになります。
もし帰国後すぐに就職し、またすぐに辞めてしまった場合、「加入期間が足りなくて失業保険が出ない」という事態になりかねません。



このルール、意外と知らない人が多いのではないでしょうか?
私も今回初めて知りました。「帰国後の就職活動をスムーズに進めるためにも、ワーホリでしっかりと成長しなければ」と、逆に身が引き締まる思いです。
まとめ:制度を理解して、悔いのないワーホリを
ワーホリと日本の失業保険制度は、仕組み上、「相性が最悪」です。
- 海外滞在中は受給不可
- 受給期間の延長も原則不可
- 1年以上のブランクで加入実績リセット
これらを理解した上で、私からのアドバイスは一つです。
目先の数十万円に固執して、貴重な海外での時間を縮めたり、不正のリスクを負うのはおすすめしません。
「ゼロからのスタートだとしても、自分の力で挑戦し、学びを得る」
その覚悟を持って、一緒にワーホリ準備を進めていきましょう!



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